一般社団法人日本建築構造設計事務所協会連合会 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本建築構造設計事務所協会連合会と称し(以下、「本会」という。)、略称は、日構連と称する。
2 前項の名称は、英文でFederation of All Japan Structural Associations(略称は「FASA」という。)と表示する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、建築構造設計・工事監理等を主たる業務とし、建築構造技術者が所属する建築士事務所(以下「構造設計事務所」という)の業務の適正な運営と健全な発展を図り、もって社会へ貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)構造設計事務所の業務の進歩改善に関する調査及び研究並びに施策
(2)開設者に対する構造設計事務所の業務の運営に関する研修及び同事務所に属する建築士に対する設計等の業務に関する研修
(3)構造設計事務所の経営管理及び建築構造設計・工事監理等の業務に関する調査研究並びに研究の受託
(4)構造設計事務所の業務に関する講演会・講習会等の開催
(5)構造設計事務所の業務の顕彰及び社会に対する情報発信
(6)官公庁等への建議及び内外の関係団体との協力
(7)前各号の事業に関する図書並びに印刷物等の刊行及び頒布
(8)その他本会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。
第3章 会員
(会員の種別及び資格)
第5条 本会の会員は、次のとおりとし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 建築構造設計・工事監理等を主たる業務とし、建築構造技術者が所属する1級建築士事務所の開設者を社員とし、その名称中に建築構造設計事務所協会という文字を用いる法人、又はこれに準ずる団体
(2)賛助会員 本会の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(入会)
第6条 本会に入会しようとするものは、所定の入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 正会員は、本会に対してその権利を行使する者(1人に限る。以下「指定代表者」という。)を定め会長に届け出なければならない。
3 指定代表者及び届出事項を変更した場合は、速やかに所定の変更届を会長に提出しなければならない。
(入会金及び会費)
第7条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員資格の喪失)
第8条 会員は、次の各号の一に該当する場合は、その資格を失う。
(1)退会
(2)解散又は死亡
(3)除名
(4)総社員の同意
(退会)
第9条 会員が退会しようとするときは、理由を付して会長に退会届を提出し、任意にいつでも退会することができる。
2 前項の規定にかかわらず、第10条第1項各号の規定に該当するおそれがある場合は、理事会の承認を得なければ退会できない。
(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の3分の2以上の決議により、これを除名することができる。
(1)定款の規定に違反したとき
(2)本会の名誉を傷つけ又は本会の目的に反する行為のあったとき
(3)会費を1年以上納入しないとき
(4)その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、総会の1週間前までに理由を付してその旨の通知をし、総会において決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
3 第1項の規定によって除名したときは、本人に通知しなければならない。
(拠出金品の不返還)
第11条 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、会員資格を失った者に対して返還しない。
第4章 総会
(総会の種別)
第12条 総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(総会の構成)
第13条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
(総会の決議事項)
第14条 総会の決議事項として次に挙げる事項は総会の決議を経なければならない。
(1) 会費及び入会金の金額
(2) 決算に関する事項
(3) 定款の変更に関する事項
(4) 重要な財産の取得・処分及び多額な債務の負担に関する事項
(5) 役員の選任及び解任に関する事項
(6) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款に定められた事項
2 総会は、会員に剰余金又は残余財産を分配する旨の決議をすることができない。
(総会の開催)
第15条 定時総会は、毎年1回、事業年度終了後3箇月以内に開催する他、必要がある場合に臨時総会を開催する。
(総会の招集)
第16条 総会は、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
2 総正会員の5分の1以上から総会の目的及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事会にあったとき、会長は、その日から6週間以内の日を総会の日とする臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するには、総会の日から1週間前までに正会員に対してその通知をしなければならない。
4 招集通知は必要事項を記載した書面をもって通知する。ただし、社員総会に出席しない社員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができる旨を定めた場合には、2週間前までにその通知を発しなければならない。
(総会の議長)
第17条 総会の議長は、その総会の出席正会員の中から選出する。
(議決権)
第18条 総会における議決権は、正会員1名につき、細則第6条で定める理事数の個数とする。
(総会の決議)
第19条 総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定に関わらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議をもって行わなければならない。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
(総会の議事録)
第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人2名以上が記名押印する。
第5章 役員等
(役員の種類及び定数)
第21条 本会に、次の役員を置く。
(1)理事 10名以上20名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち、1名を会長とし、4名以内を副会長及び7名以内を常任理事とすることができる。
3 会長、副会長、常任理事以外の理事のうち、常勤の理事として専務理事、常務理事をそれぞれ1名置くことができる。
4 第2項の会長をもって法人法上の代表理事とする。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、正会員に所属する建築士事務所の開設者(法人にあってはその代表者又は代表者が指名する者、以下同じ。)のうちから総会の決議によって選任する。ただし、理事のうち2名以内については、正会員に所属する建築士事務所の開設者以外から選任することができる。
2 会長、副会長、専務理事、常務理事及び常任理事は、理事会決議によって理事の中から選任する。
3 会長及び副会長の選任は連続して2回を超えて選任することはできない。ただし、総会の承認を得た場合はこの限りでない。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
5 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
6 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記する。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、この定款の定めるところにより、本会の業務の執行を決定する。
2 会長は、本会を代表し、本会の業務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の業務を統括し、執行する。
5 常務理事は、会長、副会長及び専務理事を補佐して本会の業務を執行する。
6 専務理事、常務理事及び第30条第1項第2号に規定する業務を分担する理事は法人法第91条第1項第2号に規定する業務を執行する理事とする。
7 業務を執行する理事の分担執行する事項は、理事会が別に定める。
8 会長、専務理事、常務理事及び業務を執行する理事は、毎事業年度毎に4箇月を超える間隔で2回以上、職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。
9 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び事務職員に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なくその旨を理事会に報告しなければならない。
4 監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、会長に対し、理事会の招集を請求することができる。
5 監事は、前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。
6 監事は、その他監事に認められた法令上の権限を行使することができる。
(役員の任期)
第25条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 増員により選任された理事の任期は、現任者の任期の満了する時までとする。
4 役員は、第21条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお、役員としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 役員は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任するときは、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議をもって行わなければならない。
(役員の報酬等)
第27条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の理事には総会において定める総額の範囲内で、理事会において別に定める常勤の役員の報酬に関する規程に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用を支給することができる。
(顧問及び相談役)
第28条 本会に、顧問及び相談役を若干名置くことができる。顧問及び相談役は、無報酬とする。
第6章 理事会及び常任理事会
(理事会及び常任理事会の構成)
第29条 本会に理事会及び常任理事会を置き、理事会をもって法人法上の理事会とする。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 常任理事会は、会長、副会長、専務理事、常務理事及び常任理事(以下「常任理事等」という。)をもって構成する。
4 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。ただし、議決に加わることはできない。
5 会長及び理事は、理事会の同意により理事以外の者を理事会及び常任理事会に出席させ意見を述べさせることができる。ただし、議決に加わることはできない。
(理事会の権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1)会長、副会長、専務理事、常務理事、常任理事の選定及び解職
(2)業務を分担執行する理事の選定及びその職務内容
(3)常任理事会に対する業務執行を行うにあたって必要な事項を決定する権限の委任
(4)理事の職務の執行の監督
(5)総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(6)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(7)前各号に定めるもののほか本会の業務執行の決定
2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を常任理事会及び理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲り受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他法人法施行規則第14条による本会の業務の適正を確保するための体制の整備
(理事会の種類及び開催)
第31条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)会長以外の理事から会長に対し、会議の目的である事項を記載した書面をもって理事会の招集の請求があったとき。
(3)前号による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)第24条第4項の規定により、監事から会長に招集の請求があったとき又は第24条第5項の規定により、監事が招集したとき。
(理事会の招集)
第32条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号の規定により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段の規定により監事が招集する場合を除く。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
3 会長は、前条第3項第2号又は前条第3項第4号前段の規定による招集の請求があった場合、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集を通知しなければならない。
4 理事会を招集する者は、会議の日時、場所及び審議事項を記載した書面又は電磁的記録をもって、理事会の開催日の一週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
(理事会の招集手続きの省略)
第33条 前条の規定にかかわらず、理事会は理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、開催することができる。
(理事会の議長)
第34条 理事会の議長は、会長又は副会長がこれに当たる。
(理事会の決議)
第35条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
(理事会の決議の省略)
第36条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときを除く。
(理事会の議事録)
第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 議事録には、その理事会において出席した会長及び議長並びに監事が記名押印する。
3 前項において、会長がその理事会に出席していない場合は、出席した理事全員が記名押印する。
(常任理事会)
第38条 常任理事会は、次の職務を行う。ただし、第30条に定めたもののほか、法令で定められた理事会での決議は除く。
(1) 理事会の決議により委任された事項の決定
(2) 緊急に処理すべき事項の決定
2 前項の規定により常任理事会が決定した事項は、理事会にその結果を報告し、承認を得なければならない。
3 常任理事会については、「監事」を除き第32条から第37条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「常任理事会」及び「常任理事等」と読み替えるものとする。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第39条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第40条 本会の事業計画書及び収支予算書を記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項に関わらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の決議を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収入及び支出をすることができる。この場合における収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。
3 第1項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第41条 本会の事業報告及び決算については、毎時事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増件計算書)の附属明細書
(6) その他法令で定める書類
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1項、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類については、その内容を報告し、第3号及び第4号の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、正会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
4 定時総会の終結後遅滞なく、法令の定めるところにより貸借対照表を公告しなければならない。
第8章 定款の変更及び解散等
(定款の変更)
第42条 この定款は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議をもって変更することができる。
(解散)
第43条 本会は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議及び法人法第148条で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第44条 本会が解散により清算をするときに有する残余財産は、総会において総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数の決議により、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 本会は、剰余金の分配を行うことはできない。
第9章 公告方法
(公告の方法)
第45条 当法人の公告の方法は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第10章 委員会の設置
(委員会)
第46条 本会の業務の円滑な運営を図るため、会長が理事会の決議を経て、委員会を設置することができる。
2 委員会の運営に関して必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。
第11章 事務局
(事務局)
第47条 当法人の事業の円滑な運営を図るために必要があるときは、理事会の決議により事務局を置くことができる。
第12章 基 金
(基金を引き受ける者の募集)
第48条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
(基金の拠出者の権利に関する規定)
第49条 基金は、当法人が解散するときまでは返還しない。
(基金の返還の手続)
第50条 基金の返還については、基金の拠出者に返還する基金の総額について定時総会の決議を経た後、清算人の過半数により決定したところに従って返還する。
第13章 補 則
(委 任)
第51条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に関する必要な事項は理事会の決議により、会長が別に定める。
第14章 附 則
(最初の事業年度)
第52条 当法人の設立当初の事業年度は、第39条の規定にかかわらず、当法人の成立の日から平成27年3月31日までとする。
(設立時社員の氏名及び住所)
第53条 当法人の設立時社員の氏名又は名称及び住所は次のとおりとする。
一般社団法人東北建築構造設計事務所協会
宮城県仙台市若林区新寺1丁目6番8-201号
一般社団法人群馬県建築構造設計事務所協会
群馬県高崎市旭町44番地2
一般社団法人東京構造設計事務所協会
東京都渋谷区上原二丁目30番1号
東海建築構造設計事務所協会
愛知県名古屋市中区新栄2丁目42番32号 ダイヤミックビル
一般社団法人関西建築構造設計事務所協会
大阪府大阪市天王寺区真田山町2番2号
和歌山県建築構造設計事務所協会
和歌山県和歌山市南牛町16
福岡建築構造設計事務所協会
福岡県福岡市博多区美野島2-3-9
一般社団法人鹿児島県建築構造設計事務所協会
鹿児島県鹿児島市小野3丁目30番10号
(設立時理事)
第54条 当法人の設立時理事は、次に掲げる者とする。
井戸川 隆一
井野 公雄
岡本 憲尚
小田 一之
小澤 幸一
香月 常博
唐崎 裕至
久保 満
角 泰宏
谷尾 俊弘
西 邦弘
星野 修一
前川 忠弘
渡邉 昭彦
(設立時代表理事)
第55条 当法人の設立時代表理事は、第22条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次に掲げる者とする。
西 邦弘
(設立時監事)
第56条 当法人の設立時監事は、次に掲げる者とする。
坂井田 泰圭
西村 清志